2008年03月13日

推定無罪

ってどういう意味ですか?

推定無罪(すいていむざい)は「何人も有罪と宣告されるまでは無罪と推定される」という立証責任の考え方に基づいた近代刑事法の基本原則である。狭義では刑事裁判における裁判官の自由心証主義に対する内在的な拘束原理としての意味のみで用いられる。無罪の推定という表現が本来の趣旨に忠実であり(presumption of innocence)、刑事訴訟法学ではこちらの表現が使われるが、近時、マスコミその他により、推定無罪と呼ばれるようになった。

この制度は刑事訴訟における当事者の面を表している。これを、裁判官側から表現した言葉が「疑わしきは罰せず」であり、2つの言葉は表裏一体をなしている。「疑わしきは被告人の利益に」の表現から利益原則と言われることもある。

日本では刑法、刑事訴訟法に明文規定はないが、適正手続(due process of law)一般を保障する条文と解釈される日本国憲法第31条の

「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
に推定無罪の原則が含まれると解釈されている。

また、国際人権規約に明文化されており(B条約第10条2項a号、同第14条2項など)、これを日本は批准しているため、憲法の下位もしくは法律と同程度の効力によって日本国内に効力がある原則である。

理論的根拠としては、被疑者・被告人は訴訟の当事者である、という刑事訴訟の当事者主義の原則を貫いた場合、被疑者・被告人は訴訟のやり方を失敗したために刑罰を受ける、という事態になりかねない。そこで、刑罰権を行使する検察側が犯罪事実を立証しなければならないとする結果、被告人は無罪と推定される、ということによる。 また、日本で現在採用されている弾劾主義のもとにおいては、実際に犯罪を犯したかどうかを判断する手続が刑事裁判手続であるため、当事者である被疑者・被告人には無罪の推定が働くことになる。
(以上、ウィキペディアより引用)

こんなのがあるんですね。。

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